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保健機能食品制度

2001年4月1日に厚生労働省が施行した「保健機能食品制度」とは、消費者自らが、それぞれの食生活に応じた食品を適切に選択できるようにすることを目的としています。いわゆる「健康食品」とこれまでされてきたもののうち、一定の規格・基準を満たすものを「保健機能食品」と言うことを認める制度です。食品の目的や機能によって、「栄養機能食品」と「特定保健用食品」の2つに分類されています。栄養機能食品とは、1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分量が、国が定めた上・下限値の規格基準に適合している場合、その栄養成分の機能の表示ができます。機能の表示と併せて、定められた注意事項等を適正に表示しなければなりませんが、国への許可申請や届出は必要ないのです。また、指定されている栄養成分の機能表示であれば、定められた範囲内で表示が許可されています。現在、栄養機能食品として機能表示できる栄養成分は“ミネラル類”では、カルシウム、亜鉛、銅、マグネシウム、鉄の5種類。“ビタミン類”では、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、葉酸12種類です。

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